~将来の安心のために、自分で選ぶ「信頼できる支援者」~
目次
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、認知症や病気などで判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)を自分で選んでおく制度です。
公正証書によって契約を結び、必要になったときに家庭裁判所の監督のもとで任意後見がスタートします。
「誰に頼むかを自分で決めておける」「将来の不安に備えられる」
この2つの点で、自己決定権を尊重する仕組みとして注目されています。
任意後見人と法定後見人の違い
比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
---|---|---|
開始時期 | 本人の判断能力があるうちに契約 | 判断能力が低下した後に申立て |
後見人の選定 | 本人が自由に選べる | 家庭裁判所が決定 |
主な目的 | 将来への備え(予防的) | すでに支援が必要な状態への対応 |
任意後見契約の内容
任意後見契約では、後見人に依頼する具体的な支援内容を決めておきます。
- 財産管理(預貯金の管理、支払い手続きなど)
- 生活支援(介護サービスの契約、入退院手続きなど)
- 不動産管理(売却・賃貸契約の手続きなど)
契約は公証役場で公正証書として作成する必要があります。
また、任意後見が開始されると、家庭裁判所によって後見監督人が選任され、チェック体制が整えられます。
こんな方におすすめです
- 将来、認知症などの不安がある
- 身寄りがいない、あるいは信頼できる人に任せたい
- 財産の管理をきちんと依頼したい
- 家族に迷惑をかけたくないと考えている
任意後見契約の流れ
- 信頼できる人を任意後見人として選ぶ
- 契約内容を決定し、公証役場で公正証書を作成
- 必要に応じて見守り契約や財産管理委任契約も締結
- 本人の判断能力が低下した時点で、任意後見がスタート
当サイトでできること
- 任意後見契約のアドバイス・設計
ご状況に合わせて、最適な契約内容をご提案します。 - 公証役場とのやり取りサポート
面倒な書類準備や打ち合わせも代行・同行いたします。 - 見守り契約・財産管理との併用支援
ワンストップで、将来の不安を総合的にサポートします。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ、準備のタイミング
任意後見は、元気なうちしか契約できません。
もしものときの安心のために、今からしっかりと備えておきましょう。
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