~財産を預けて管理・運用してもらう法的なしくみ~
目次
信託の基本
信託とは、自分の財産を信頼できる人や法人に託し、その人に管理・運用・処分を任せる仕組みです。
この制度を使うことで、本人が亡くなったあとや判断能力が低下した場合でも、事前に決めた内容に沿って財産を活用・承継できます。
信託は、契約や遺言を通じて行われ、目的に応じて非常に柔軟な設計が可能です。
信託の3つの登場人物
- 委託者:財産を預ける人(例:親)
- 受託者:財産を託されて管理・運用する人(例:子)
- 受益者:信託財産から利益を受け取る人(例:親 または配偶者)
このように、信託は契約で定められた目的に従って、財産が守られ、使われ、受け継がれていきます。
信託の主な種類
1. 民事信託(家族信託)
個人が家族などに財産を託し、相続・認知症対策・財産管理などに活用します。
家庭内で行われることが多いため「家族信託」と呼ばれることもあります。
2. 商事信託
信託銀行や信託会社が、営業として他人の財産を預かり、資産運用や投資の目的で管理します。
年金信託・投資信託・公益信託などもこの分類です。
3. 遺言信託
遺言により、本人の死後に財産を託すことを定める信託です。
信託銀行などが遺言執行者として、財産の分配や管理を行います。
信託の特徴・メリット
- 認知症などのリスクに備えられる
判断能力が低下した場合でも、スムーズに財産管理が可能です。 - 相続トラブルの予防
相続人が複数いても、分け方や管理方法を事前に設計できます。 - 裁判所の関与が不要
成年後見制度と違い、柔軟かつ迅速に対応できます。 - 財産の流れを数代先まで決められる
例えば、「配偶者の死後は長男へ」など、二次相続以降の指定が可能です。
信託と他の制度との違い
制度 | 特徴 | 柔軟性 |
---|---|---|
信託 | 契約により、財産管理・承継の流れを自由に設計 | ◎ 非常に高い |
成年後見 | 裁判所主導。本人の生活支援中心 | △ 制限あり |
遺言 | 死後の財産分配に限定 | ○ 比較的自由 |
信託を活用すべきシーン
- 親が高齢になり、財産の管理に不安がある
- 障がいのある子どもの将来を守りたい
- 事業承継で株式や不動産の承継設計をしたい
- 相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい
- 何世代にもわたる資産の引き継ぎを考えたい
信託の手続きの流れ(民事信託の場合)
- 信託目的とスキーム設計
- 信託契約書の作成(公正証書推奨)
- 財産の名義変更(不動産登記や金融機関の手続き)
- 信託開始:受託者による管理・運用
当サイトのサポート内容
- 信託の基本的なご相談(無料)
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信託は「想い」と「財産」をつなぐ新しい選択肢
信託は、これからの時代にふさわしい柔軟で安心できる財産管理のしくみです。
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