~財産を無償で渡す法的な契約~
贈与とは、ある人が自己の財産を、無償で相手に与える意思を示し、相手がそれを受け取ることで成立する契約です(民法549条)。
つまり、贈与は「一方的にあげる」行為ではなく、贈る人と受け取る人の合意による契約行為です。
目次
贈与の種類
1. 書面による贈与(書面贈与)
契約書などの文書により贈与の内容を明確にしたもの。
取り消しができないという効力があり、贈与の証拠にもなります。
2. 口頭による贈与(口頭贈与)
口頭の約束だけで成立する贈与ですが、履行前なら自由に取り消しが可能です。
証明が難しく、トラブルの元になることもあります。
3. 手渡しによる贈与(現実の引渡し)
贈与の意思があり、実際に財産を渡している場合は、黙示の贈与契約として成立することがあります。
贈与契約のポイント
- 贈与は契約である(双方の合意が必要)
- 履行が済んだ贈与は原則として取消不可
- 未成年者が贈与を受ける場合、原則として法定代理人の同意が必要
- 現金・不動産・株式・車・宝石など様々な財産が贈与の対象になる
贈与と贈与税の関係
贈与によって財産をもらった場合、一定額を超えると贈与税がかかります。
以下のような贈与には税務上の注意が必要です。
- 年間110万円を超える贈与(暦年課税)
- 不動産や高額な預金口座の名義変更
- 家族名義の預金口座を使っている場合(名義預金)
贈与は成立していても、税務署から否認されるケースがあるため、正確な契約と記録が重要です。
贈与が活用される場面
- 親から子・孫への資産の移転
- 生前の相続対策(相続税の節税)
- 住宅購入資金の援助
- 教育資金・結婚・出産支援
- 事業承継の一環(株式や設備の贈与)
贈与を行う際の注意点
- 贈与契約書を作成することでトラブルを回避
- 通帳や印鑑は分ける(名義預金とみなされないように)
- 定期的・継続的な贈与は特に注意(「連年贈与」として否認される場合あり)
- 不動産贈与の場合は登録免許税・不動産取得税もかかる
贈与契約書の例(シンプル)
贈与契約書 贈与者 ○○○○(以下「甲」という)と、受贈者 ○○○○(以下「乙」という)は、 以下の通り合意し、本契約を締結する。 第1条 甲は、自己の所有する現金100万円を乙に贈与し、乙はこれを受領した。 第2条 本契約は、令和○年○月○日より効力を生じる。 令和○年○月○日 甲署名: 乙署名:
当サイトのサポート内容
- 贈与契約書の作成支援
- 贈与税の有無のチェック
- 相続・遺言とのバランスを含めた贈与設計
- 不動産贈与や事業承継に関する贈与相談
贈与は「想いをつなぐ」手段
財産を渡すことは、単なる「物の移動」ではなく、想いや安心を次世代へ託す行為でもあります。
トラブルなくスムーズに進めるために、専門家のサポートをぜひご活用ください。
📞 贈与に関する無料相談:贈与の相談をしてみる