贈与税

~生前に財産を渡すときにかかる税金~

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
「相続税の補完的な役割」として、生前に財産を移す場合にも一定の課税をすることで、不公平を防いでいます。

ただし、年間110万円までは非課税で贈与できるなど、一定の優遇制度も用意されています。

目次

贈与税の基本ルール

  • 贈与税の対象:個人間で財産をもらった場合
  • 贈与税の納税義務者:財産を「もらった側」が申告・納税
  • 課税方法:1月1日~12月31日までの1年間で受けた贈与に対して課税

贈与税の非課税枠

1. 暦年課税(年間110万円まで非課税)

1年間(1月~12月)の贈与合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
この「基礎控除」をうまく使えば、毎年コツコツと贈与することも可能です。

2. 相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)

60歳以上の親・祖父母から、18歳以上の子・孫に贈与する場合、合計2,500万円まで非課税とする制度です。
ただし、一度この制度を選ぶと暦年課税には戻れません

3. 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)

祖父母などが、子や孫の教育費を一括で贈与する場合、一定額まで非課税になる制度です。
信託口座の利用が必要で、期限付き・使途限定の制度です。

4. 結婚・子育て資金の贈与

結婚や出産・育児に必要な費用を贈与する場合も、一定の要件で非課税になる特例があります(※現在は一部制度終了済み)。

贈与税の税率(暦年課税の場合)

もらった金額に応じて、10%~55%の累進税率が適用されます。

贈与金額(基礎控除後)税率控除額
~200万円10%
200万円超~300万円15%10万円
300万円超~400万円20%25万円
4,500万円超55%640万円

贈与税の申告・納税

  • 申告が必要な場合:年間110万円を超える贈与を受けた場合
  • 申告期間:翌年の2月1日~3月15日
  • 納税期限:同じく3月15日までに一括納付

贈与税は分割払いや延納が基本的に認められていません。一括での納税資金も考慮しましょう。

贈与税の注意点

  • 贈与契約は書面で残すのが原則(証拠がないと否認リスク)
  • 銀行振込など贈与の履歴が明確になる方法を使う
  • 名義預金(通帳は子名義、実質は親の管理)は税務署に否認されやすい
  • 相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象

贈与税対策は「早めの計画」がカギ

贈与税は適切な制度の活用計画的な設計が非常に重要です。
税率が高く、誤った運用をすると後で大きな税負担やトラブルにつながるおそれがあります。

当サイトのサポート内容

  • 贈与計画の立案サポート
  • 非課税制度の活用アドバイス
  • 税理士と連携した贈与税申告サポート
  • 家族信託や遺言との組み合わせ提案

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